English
添加物データベース甘味料確認日 2026.10.02

グリチルリチン酸二ナトリウム

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
甘味料
表示の例
甘味料(グリチルリチン酸Na)、甘味料(グリチルリチン酸ナトリウム)
指定添加物リストの品名
グリチルリチン酸二ナトリウム(No.126)
英名
Disodium Glycyrrhizinate

日本では

  • 甘草の甘味成分グリチルリチン酸のナトリウム塩で、甘味料として使われる。
  • 使える食品はしょう油とみそに限られている。
  • 甘味料なので、物質名に用途名を併記して「甘味料(グリチルリチン酸Na)」のように書く。

日本の使用基準

  • しょう油、みそ
  • 上記以外の食品には使えない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「甘味料」の物質

← 添加物データベースの一覧へ