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添加物データベース甘味料確認日 2026.10.02

D-リボース

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
甘味料
表示の例
甘味料(リボース)、甘味料(D-リボース)
既存添加物名簿の品名
D-リボース(No.317)
基原・製法
細菌(Bacillus pumilus・Bacillus subtilis)によるD-グルコースの発酵培養液から分離して得られたもの。成分はD-リボース。
英名
D-Ribose

日本では

  • 細菌でブドウ糖(D-グルコース)を発酵させた培養液から分離して得られる糖で、名簿での用途は甘味料(食品添加物公定書の定義)。
  • 甘味料なので「甘味料(リボース)」のように用途名と並べて書く。類別名は「リボース」。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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