添加物データベース甘味料確認日 2026.10.02
D-リボース
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 甘味料
- 表示の例
- 甘味料(リボース)、甘味料(D-リボース)
- 既存添加物名簿の品名
- D-リボース(No.317)
- 基原・製法
- 細菌(Bacillus pumilus・Bacillus subtilis)によるD-グルコースの発酵培養液から分離して得られたもの。成分はD-リボース。
- 英名
- D-Ribose
日本では
- 細菌でブドウ糖(D-グルコース)を発酵させた培養液から分離して得られる糖で、名簿での用途は甘味料(食品添加物公定書の定義)。
- 甘味料なので「甘味料(リボース)」のように用途名と並べて書く。類別名は「リボース」。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 厚生労働省「第10版食品添加物公定書」D 成分規格・保存基準各条
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。