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添加物データベース酵素確認日 2026.10.02

プシコースエピメラーゼ(アルロースエピメラーゼ)

指定添加物EU では食品酵素の規則で扱う
用途
酵素
表示の例
酵素(最終食品で効果がある場合)、加工助剤にあたる場合は表示されない
指定添加物リストの品名
プシコースエピメラーゼ(別名アルロースエピメラーゼ)(No.357)
英名
Psicose Epimerase(Allulose Epimerase)

日本では

  • 果糖(フルクトース)とプシコース(アルロース)を相互に変える異性化酵素で、プシコースを作る目的で使われる。食品安全委員会は、Arthrobacter globiformis M30 株由来の遺伝子を組み込んだ Escherichia coli K-12 W3110(pWKLP) 株を用いて生産されたものを評価した。
  • 使用基準は設けられていない。食品表示基準の一括名「酵素」の範囲に名前が挙がっており、最終食品で効果がある場合は「酵素」と書ける。食品の完成前に失活・除去されるなど加工助剤にあたる場合は表示が免除される。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU では、食品酵素は食品添加物のリスト(規則 1333/2008 Annex II)ではなく、食品酵素の規則(規則 1332/2008)で扱われます。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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