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添加物データベース酵素確認日 2026.10.02

トランスグルコシダーゼ

既存添加物EU では食品酵素の規則で扱う
用途
酵素
表示の例
酵素(最終食品でも失活せず効果がある場合の一括名)、加工助剤にあたる場合は表示されない
既存添加物名簿の品名
トランスグルコシダーゼ(No.202)
基原・製法
糸状菌(Aspergillus niger 及び Aspergillus usamii に限る)又は細菌(Sulfolobus solfataricus に限る)の培養物から得られた、マルトースやオリゴ糖のグルコシド結合を加水分解し、同時にグルコシル基を転移する酵素。
英名
Transglucosidase

日本では

  • マルトースやオリゴ糖を分解しながら、ぶどう糖の単位を別の分子に付け替える(転移する)酵素。
  • 使用基準はない。最終食品でも失活せずに効果がある場合は一括名の「酵素」で書けるが、製造の途中で失活するなど加工助剤にあたる場合は表示が免除される。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU では、食品酵素は食品添加物のリスト(規則 1333/2008 Annex II)ではなく、食品酵素の規則(規則 1332/2008)で扱われます。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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