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添加物データベース酵素確認日 2026.10.02

エキソマルトテトラオヒドロラーゼ

既存添加物EU では食品酵素の規則で扱う
用途
酵素
表示の例
酵素、エキソマルトテトラオヒドロラーゼ、G4生成酵素、アミラーゼ、カルボヒドラーゼ
既存添加物名簿の品名
エキソマルトテトラオヒドロラーゼ(No.37)
基原・製法
放線菌(Streptomyces thermoviolaceus・Streptomyces violaceoruber)又は細菌(Pseudomonas stutzeri)の培養物から得られた、デンプンを非還元末端からマルトテトラオース単位で加水分解する酵素(成分規格の定義)。
英名
Exomaltotetraohydrolase

日本では

  • デンプンに作用し、非還元末端からマルトテトラオース(ブドウ糖4つがつながった糖)の単位で切り出す酵素で、別名は「G4生成酵素」。類別名の「アミラーゼ」「カルボヒドラーゼ」はほかの酵素とも共通なので、その書き方ではどの酵素か区別できない。
  • 一括名の範囲に入り「酵素」とだけ書ける。製造の途中で失活し、最終食品に効果を残さないものは加工助剤として表示が免除されることがあり、その場合ラベルには出てこない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU では、食品酵素は食品添加物のリスト(規則 1333/2008 Annex II)ではなく、食品酵素の規則(規則 1332/2008)で扱われます。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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