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添加物データベース酵素確認日 2026.10.02

セルラーゼ

既存添加物EU では食品酵素の規則で扱う
用途
酵素
表示の例
酵素(最終食品でも失活せず効果がある場合の一括名)、セルラーゼ、カルボヒドラーゼ、加工助剤にあたる場合は表示されない
既存添加物名簿の品名
セルラーゼ(No.167)
基原・製法
担子菌・糸状菌・放線菌・細菌(成分規格で種類を限定)の培養物から得られた、セルロースを加水分解する酵素。別名は繊維素分解酵素。
英名
Cellulase

日本では

  • セルロース(植物の繊維素)を分解する酵素で、別名は「繊維素分解酵素」。簡略名は「カルボヒドラーゼ」。
  • 使用基準はない。最終食品でも失活せずに効果がある場合は一括名の「酵素」で書けるが、製造の途中で失活するなど加工助剤にあたる場合は表示が免除される。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU では、食品酵素は食品添加物のリスト(規則 1333/2008 Annex II)ではなく、食品酵素の規則(規則 1332/2008)で扱われます。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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