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添加物データベース酵素確認日 2026.10.02

ペクチナーゼ

既存添加物EU では食品酵素の規則で扱う
用途
酵素
表示の例
酵素、ペクチナーゼ、カルボヒドラーゼ
既存添加物名簿の品名
ペクチナーゼ(No.255)
基原・製法
担子菌、糸状菌(Aspergillus 属・Rhizopus oryzae・Trichoderma 属の一部)、酵母、放線菌または細菌(Bacillus subtilis)の培養物から得られた、ペクチンやペクチン酸を分解する酵素(成分規格の定義)。
英名
Pectinase

日本では

  • 植物の細胞壁などに含まれるペクチンを分解する酵素で、成分規格では特定の菌類・細菌の培養物から得られたものと定められている。
  • 使用基準(使える食品や量の上限)は定められていない。
  • 酵素の一括名の範囲に入り、表示するときは「酵素」とまとめて書ける。製造の途中で使われ最終食品に残らないなど、加工助剤に当たる場合は表示が免除される。物質名で書く場合の類別名は「カルボヒドラーゼ」。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU では、食品酵素は食品添加物のリスト(規則 1333/2008 Annex II)ではなく、食品酵素の規則(規則 1332/2008)で扱われます。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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