添加物データベース酵素確認日 2026.10.02
ペクチナーゼ
既存添加物EU では食品酵素の規則で扱う
- 用途
- 酵素
- 表示の例
- 酵素、ペクチナーゼ、カルボヒドラーゼ
- 既存添加物名簿の品名
- ペクチナーゼ(No.255)
- 基原・製法
- 担子菌、糸状菌(Aspergillus 属・Rhizopus oryzae・Trichoderma 属の一部)、酵母、放線菌または細菌(Bacillus subtilis)の培養物から得られた、ペクチンやペクチン酸を分解する酵素(成分規格の定義)。
- 英名
- Pectinase
日本では
- 植物の細胞壁などに含まれるペクチンを分解する酵素で、成分規格では特定の菌類・細菌の培養物から得られたものと定められている。
- 使用基準(使える食品や量の上限)は定められていない。
- 酵素の一括名の範囲に入り、表示するときは「酵素」とまとめて書ける。製造の途中で使われ最終食品に残らないなど、加工助剤に当たる場合は表示が免除される。物質名で書く場合の類別名は「カルボヒドラーゼ」。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU では、食品酵素は食品添加物のリスト(規則 1333/2008 Annex II)ではなく、食品酵素の規則(規則 1332/2008)で扱われます。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(既存添加物名簿収載品目リスト・簡略名・一括名の範囲ほか)
- 第10版食品添加物公定書(厚生労働省・消費者庁、2024年)成分規格・保存基準各条
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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