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添加物データベース酵素確認日 2026.10.02

α-グルコシルトランスフェラーゼ

既存添加物EU では食品酵素の規則で扱う
用途
酵素
表示の例
酵素、α-グルコシルトランスフェラーゼ、4-α-グルカノトランスフェラーゼ、6-α-グルカノトランスフェラーゼ
既存添加物名簿の品名
α-グルコシルトランスフェラーゼ(No.100)
基原・製法
バレイショの塊茎、又は放線菌(ストレプトマイセス属)・細菌(バチルス属など)の培養物から得られた、グルコシル基又はグルカン鎖を転移する酵素(成分規格で使える菌の種類が限られている)。
英名
α-Glucosyltransferase / 4-α-Glucanotransferase / 6-α-Glucanotransferase

日本では

  • α-グルコシルトランスフェラーゼ(別名 4-α-グルカノトランスフェラーゼ、6-α-グルカノトランスフェラーゼ)は、ブドウ糖の単位(グルコシル基)やグルカン鎖をほかの分子に付け替える酵素。酵素処理ステビアの製造に使われる(成分規格の定義)。
  • 一括名「酵素」の範囲に入っており、最終の食品でも失活せずに効果がある場合は「酵素」とまとめて書ける。製造の途中で失活・除去されるなど加工助剤に当たる場合は表示が免除される。
  • 使用基準はない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU では、食品酵素は食品添加物のリスト(規則 1333/2008 Annex II)ではなく、食品酵素の規則(規則 1332/2008)で扱われます。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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