添加物データベース酵素確認日 2026.10.02
ホスホリパーゼ
既存添加物EU では食品酵素の規則で扱う
- 用途
- 酵素
- 表示の例
- 酵素、ホスホリパーゼ、ホスファチダーゼ、レシチナーゼ
- 既存添加物名簿の品名
- ホスホリパーゼ(No.274)
- 基原・製法
- 動物のすい臓、キャベツ、ダイズ、または特定の担子菌・糸状菌・放線菌・細菌の培養物から得られた、レシチンを加水分解する酵素。
- 英名
- Phospholipase
日本では
- レシチン(リン脂質)を分解する酵素で、動物のすい臓やキャベツ・ダイズ、または微生物の培養物から得られる(食品添加物公定書の定義)。
- 一括名の範囲に入り「酵素」とだけ書ける。製造の途中で働きを失い最終食品に効果を残さないものは加工助剤として表示が省略されることがあり、その場合ラベルには出てこない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU では、食品酵素は食品添加物のリスト(規則 1333/2008 Annex II)ではなく、食品酵素の規則(規則 1332/2008)で扱われます。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 厚生労働省「第10版食品添加物公定書」D 成分規格・保存基準各条
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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