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添加物データベース酵素確認日 2026.10.02

リパーゼ

既存添加物EU では食品酵素の規則で扱う
用途
酵素
表示の例
酵素(最終食品でも失活せず効果がある場合の一括名)、リパーゼ、脂肪分解酵素、エステラーゼ(加工助剤にあたる場合は表示されない)
既存添加物名簿の品名
リパーゼ(No.315)
基原・製法
動物や魚類の臓器・動物の舌下部、または糸状菌・酵母・放線菌・細菌(種類は公定書で限定)の培養物から得られた、油脂を加水分解する酵素(食品添加物公定書の定義)。
英名
Lipase

日本では

  • 油脂を分解する酵素で、動物や魚の臓器、またはカビ・酵母・放線菌・細菌の培養物から得られる。使用基準はない。
  • 酵素は、最終食品でも失活せずに効果がある場合は一括名の「酵素」で書ける。製造の途中で失活するなど加工助剤に当たる場合は、表示が省略される。別名は「脂肪分解酵素」、類別名は「エステラーゼ」。「エステラーゼ」は別の既存添加物の品名でもあるため、ラベルの名前だけでは区別できない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU では、食品酵素は食品添加物のリスト(規則 1333/2008 Annex II)ではなく、食品酵素の規則(規則 1332/2008)で扱われます。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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