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添加物データベース酵素確認日 2026.10.02

マルトースホスホリラーゼ

既存添加物EU では食品酵素の規則で扱う
用途
酵素
表示の例
酵素(最終食品でも失活せず効果がある場合の一括名)、加工助剤にあたる場合は表示されない
既存添加物名簿の品名
マルトースホスホリラーゼ(No.282)
基原・製法
細菌(Paenibacillus sp. 及び Plesiomonas 属に限る)の培養物から得られた、マルトースを加リン酸分解する酵素(成分規格の定義)。
英名
Maltose Phosphorylase

日本では

  • 細菌の培養物から得られる、麦芽糖(マルトース)をリン酸で分解する酵素(第10版食品添加物公定書)。
  • 使用基準はない。最終食品でも失活せずに効果がある場合は一括名の「酵素」で書けるが、加工助剤にあたる場合は表示が免除される(食品表示基準)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU では、食品酵素は食品添加物のリスト(規則 1333/2008 Annex II)ではなく、食品酵素の規則(規則 1332/2008)で扱われます。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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