添加物データベース酵素確認日 2026.10.02
マルトースホスホリラーゼ
既存添加物EU では食品酵素の規則で扱う
- 用途
- 酵素
- 表示の例
- 酵素(最終食品でも失活せず効果がある場合の一括名)、加工助剤にあたる場合は表示されない
- 既存添加物名簿の品名
- マルトースホスホリラーゼ(No.282)
- 基原・製法
- 細菌(Paenibacillus sp. 及び Plesiomonas 属に限る)の培養物から得られた、マルトースを加リン酸分解する酵素(成分規格の定義)。
- 英名
- Maltose Phosphorylase
日本では
- 細菌の培養物から得られる、麦芽糖(マルトース)をリン酸で分解する酵素(第10版食品添加物公定書)。
- 使用基準はない。最終食品でも失活せずに効果がある場合は一括名の「酵素」で書けるが、加工助剤にあたる場合は表示が免除される(食品表示基準)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU では、食品酵素は食品添加物のリスト(規則 1333/2008 Annex II)ではなく、食品酵素の規則(規則 1332/2008)で扱われます。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲、既存添加物名簿収載品目リスト)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤の定義、「色」「増粘」の文字を含む場合の用途名の省略、栄養強化の目的で使用されるものの表示免除)(e-Gov 法令検索)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
- Regulation (EC) No 1332/2008(食品酵素)(EUR-Lex)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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