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添加物データベース酵素確認日 2026.10.02

プルラナーゼ

既存添加物EU では食品酵素の規則で扱う
用途
酵素
表示の例
酵素、プルラナーゼ、アミラーゼ、カルボヒドラーゼ
既存添加物名簿の品名
プルラナーゼ(No.245)
基原・製法
細菌(Bacillus 属・Klebsiella 属・Pullulanibacillus naganoensis・Sulfolobus solfataricus)の培養物から得られた、プルランを分解する酵素。
英名
Pullulanase

日本では

  • 細菌の培養物から得られる、多糖類のプルランを分解する酵素(食品添加物公定書の定義)。物質名で書く場合の類別名は「アミラーゼ」「カルボヒドラーゼ」。使用基準はない。
  • 一括名「酵素」の範囲に入り、最終食品でも失活せず効果が残る場合は「酵素」とまとめて書ける。製造の途中で失活・除去されるなど加工助剤に当たる場合は表示が免除される(食品表示基準)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU では、食品酵素は食品添加物のリスト(規則 1333/2008 Annex II)ではなく、食品酵素の規則(規則 1332/2008)で扱われます。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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