添加物データベース発色剤、発酵調製剤確認日 2026.10.02
硝酸カリウム
指定添加物EU でも使える(E252)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日3.7mg
- 用途
- 発色剤、発酵調製剤
- 表示の例
- 発色剤(硝酸K)、発色剤(硝酸カリウム)
- 指定添加物リストの品名
- 硝酸カリウム(No.214)
- 英名
- Potassium Nitrate
日本では
- 食肉製品・鯨肉ベーコンでは発色剤として、チーズや清酒の製造では発酵を整える目的(発酵調製剤)で使われる。食肉製品では、使った量ではなく亜硝酸根として残る量の上限が決められている。
- 発色剤として使うときは「発色剤(硝酸K)」のように用途名と並べて書く決まりがある。簡略名は「硝酸K」。
日本の使用基準
- 食肉製品、鯨肉ベーコン:亜硝酸根としての最大残存量 0.070g/kg 未満
- チーズ:原料に供する乳1Lにつき 0.20g
- 清酒:酒母1Lにつき 0.10g
- 硝酸ナトリウムと共通の基準
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E252 として載っています。
- EFSA(欧州食品安全機関)は2017年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日3.7mgとしています(EFSA ANS)。
ラベルでまとめて書かれるとき
硝酸カリウムは、ラベルでは「発色剤(亜硝酸Na)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 発色剤(亜硝酸Na) のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EFSA OpenFoodTox(化学物質の評価の公開データベース)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。