添加物データベース苦味料確認日 2026.10.02
ジャマイカカッシア抽出物
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 苦味料
- 表示の例
- 苦味料(一括名)、ジャマイカカッシア抽出物、カッシアエキス、カッシア
- 既存添加物名簿の品名
- ジャマイカカッシア抽出物(No.148)
- 基原・製法
- ジャマイカカッシア(Picrasma excelsa)の幹枝又は樹皮から得られた、クアシン及びネオクアシンを主成分とするもの。糖類を含むことがある。
- 英名
- Jamaica Quassia Extract
日本では
- ジャマイカカッシアの幹や樹皮から得られる、クアシンとネオクアシンを主成分とするもの。成分規格では両者の合計が50%以上(食品添加物公定書)。名簿収載品目リストでの用途は「苦味料等」。使用基準はない。
- 苦味をつける目的で使ったときは一括名の「苦味料」で書ける。別名は「カッシアエキス」、簡略名は「カッシア」。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲、既存添加物名簿収載品目リスト)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。