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添加物データベース苦味料確認日 2026.10.02

ジャマイカカッシア抽出物

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
苦味料
表示の例
苦味料(一括名)、ジャマイカカッシア抽出物、カッシアエキス、カッシア
既存添加物名簿の品名
ジャマイカカッシア抽出物(No.148)
基原・製法
ジャマイカカッシア(Picrasma excelsa)の幹枝又は樹皮から得られた、クアシン及びネオクアシンを主成分とするもの。糖類を含むことがある。
英名
Jamaica Quassia Extract

日本では

  • ジャマイカカッシアの幹や樹皮から得られる、クアシンとネオクアシンを主成分とするもの。成分規格では両者の合計が50%以上(食品添加物公定書)。名簿収載品目リストでの用途は「苦味料等」。使用基準はない。
  • 苦味をつける目的で使ったときは一括名の「苦味料」で書ける。別名は「カッシアエキス」、簡略名は「カッシア」。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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