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添加物データベース苦味料確認日 2026.10.02

カフェイン(抽出物)

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
苦味料
表示の例
苦味料、カフェイン、カフェイン(抽出物)
既存添加物名簿の品名
カフェイン(抽出物)(No.58)
基原・製法
コーヒーノキ属の植物の種子又はチャノキの葉から得られた、カフェインを主成分とするもの。乾燥物でカフェイン98.5%以上(成分規格)。
英名
Caffeine (Extract)

日本では

  • コーヒーの種子や茶の葉から得られるカフェインで、名簿収載品目リストでの用途は苦味料等。簡略名は「カフェイン」。
  • 苦味料として使う場合は、一括名の「苦味料」とだけ書ける(消費者庁の一括名の範囲:用途欄が「苦味料等」の添加物)。使用基準はない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • カフェインは EU の香料物質のユニオンリスト(規則 1334/2008 附属書I)に FL 16.016 として載っており、香料として使う場合は食品分類ごとの上限(分類1・3で70mg/kg、分類5で100mg/kg、分類14.1で150mg/kg)がある。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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