添加物データベース苦味料確認日 2026.10.02
カフェイン(抽出物)
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 苦味料
- 表示の例
- 苦味料、カフェイン、カフェイン(抽出物)
- 既存添加物名簿の品名
- カフェイン(抽出物)(No.58)
- 基原・製法
- コーヒーノキ属の植物の種子又はチャノキの葉から得られた、カフェインを主成分とするもの。乾燥物でカフェイン98.5%以上(成分規格)。
- 英名
- Caffeine (Extract)
日本では
- コーヒーの種子や茶の葉から得られるカフェインで、名簿収載品目リストでの用途は苦味料等。簡略名は「カフェイン」。
- 苦味料として使う場合は、一括名の「苦味料」とだけ書ける(消費者庁の一括名の範囲:用途欄が「苦味料等」の添加物)。使用基準はない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- カフェインは EU の香料物質のユニオンリスト(規則 1334/2008 附属書I)に FL 16.016 として載っており、香料として使う場合は食品分類ごとの上限(分類1・3で70mg/kg、分類5で100mg/kg、分類14.1で150mg/kg)がある。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。