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添加物データベース苦味料確認日 2026.10.02

酵素処理ナリンジン

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
苦味料
表示の例
苦味料、酵素処理ナリンジン、糖転移ナリンジン、ナリンジン
既存添加物名簿の品名
酵素処理ナリンジン(No.116)
基原・製法
「ナリンジン」とデキストリンの混合物に、シクロデキストリングルコシルトランスフェラーゼを用いてブドウ糖を付加させたもの。有効成分はα-グルコシルナリンジン。
英名
Enzymatically modified naringin

日本では

  • 苦味料のナリンジンに酵素でブドウ糖を付け加えた、α-グルコシルナリンジンを有効成分とする苦味料。名簿収載品目リストでの用途は「苦味料等」。使用基準はない。
  • 苦味をつける目的で使ったときは、一括名「苦味料」で表示できる。物質名で書く場合は別名「糖転移ナリンジン」、簡略名「ナリンジン」も使える。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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