添加物データベース苦味料確認日 2026.10.02
酵素処理ナリンジン
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 苦味料
- 表示の例
- 苦味料、酵素処理ナリンジン、糖転移ナリンジン、ナリンジン
- 既存添加物名簿の品名
- 酵素処理ナリンジン(No.116)
- 基原・製法
- 「ナリンジン」とデキストリンの混合物に、シクロデキストリングルコシルトランスフェラーゼを用いてブドウ糖を付加させたもの。有効成分はα-グルコシルナリンジン。
- 英名
- Enzymatically modified naringin
日本では
- 苦味料のナリンジンに酵素でブドウ糖を付け加えた、α-グルコシルナリンジンを有効成分とする苦味料。名簿収載品目リストでの用途は「苦味料等」。使用基準はない。
- 苦味をつける目的で使ったときは、一括名「苦味料」で表示できる。物質名で書く場合は別名「糖転移ナリンジン」、簡略名「ナリンジン」も使える。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。