添加物データベース甘みをつける確認日 2026.09.27
D-ソルビトール(ソルビット)
添加物海外と表示ルールが違うこのサイトの26商品に使用
- 用途
- 甘みをつける・しっとりさせる
- 表示の例
- 甘味料(ソルビトール)、ソルビトール、ソルビット
選ぶと、商品ページで原材料名と照合して印を付けます(ほかの項目も選ぶ)。
日本では
- 糖アルコールの一つで、指定添加物。指定添加物リスト(食品衛生法施行規則 別表第1)には「D-ソルビトール(別名D-ソルビット)」として載っている(日本食品化学研究振興財団「指定添加物リスト」令和6年3月1日改正)。
- 甘味料として使ったときは、「甘味料(ソルビトール)」のように用途名と物質名を並べて書く。
- このサイトのくらこん 塩こんぶでは「甘味料(ソルビトール、甘草)」と書かれている。
海外の厳しい基準では
区分:海外と表示ルールが違う
- EU では「ソルビトール類(Sorbitols)」として E420 の番号がついた甘味料で、ポリオール(糖アルコール)のグループに入っている。甘み以外の目的では、必要な量だけ使える(quantum satis)グループ I にも入っている(EU 規則 1333/2008 附属書II)。
- EU では、ポリオールを10%を超えて加えた食品に「食べすぎるとおなかがゆるくなることがある」という意味の表示をする義務がある(EU 規則 1169/2011 附属書III)。
実際の摂取量調査と調理・下ごしらえでの変化
- マーケットバスケット方式による一日摂取量調査(厚生労働省・消費者庁・国立医薬品食品衛生研究所 NIHS):スーパー等で売られている加工食品を買い集め、年齢層別の平均的な食事量にもとづいて、年度ごとに選んだ添加物を化学分析で実測する国の調査です。これまでに調べた保存料・甘味料・酸化防止剤・発色剤などの推定摂取量は ADI(一日摂取許容量)を下回り、多くは対 ADI 比 0.1〜数%程度でした(総リン酸塩など十数%の品目もあります。すべての添加物が対象ではありません)。
- 家庭での下ごしらえ・調理による変化(『食品衛生学雑誌』等の報告):水溶性の添加物(ソルビン酸K、亜硝酸Na、リン酸塩など)は、ハム・ソーセージ・ベーコン・かまぼこ・中華麺などを薄切りや切れ目を入れてさっと湯通し(ボイル・ゆでこぼし)することで、お湯の中へ一部が溶け出して減ることが食品衛生学の実験で報告されています。また、輸入かんきつ類の防かび剤(OPP・TBZ・イマザリル)は主に果皮の表面にとどまるため、皮をむいて果肉を食べる場合は摂取量を大きく抑えられます。
このサイトでD-ソルビトール(ソルビット)を使っている商品
関連する読みもの・データベース
よくある質問
- D-ソルビトール(ソルビット)とは何ですか?どのような役割がありますか?
- 用途は「甘みをつける・しっとりさせる」(表示例:甘味料(ソルビトール)、ソルビトール、ソルビット)です。糖アルコールの一つで、指定添加物。指定添加物リスト(食品衛生法施行規則 別表第1)には「D-ソルビトール(別名D-ソルビット)」として載っている(日本食品化学研究振興財団「指定添加物リスト」令和6年3月1日改正)。 甘味料として使ったときは、「甘味料(ソルビトール)」のように用途名と物質名を並べて書く。
- D-ソルビトール(ソルビット)のEUなど海外の厳しい基準での扱いは?
- 区分は「海外と表示ルールが違う」です。EU では「ソルビトール類(Sorbitols)」として E420 の番号がついた甘味料で、ポリオール(糖アルコール)のグループに入っている。甘み以外の目的では、必要な量だけ使える(quantum satis)グループ I にも入っている(EU 規則 1333/2008 附属書II)。 EU では、ポリオールを10%を超えて加えた食品に「食べすぎるとおなかがゆるくなることがある」という意味の表示をする義務がある(EU 規則 1169/2011 附属書III)。
- 日本人のD-ソルビトール(ソルビット)の実際の摂取量や、家庭の下ごしらえでの変化は?
- 厚生労働省・消費者庁・国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)のマーケットバスケット方式による一日摂取量調査は、市販の加工食品を買い集めて年度ごとに選んだ添加物を測る調査です。これまでに調べた品目の推定摂取量は ADI(一日摂取許容量)を下回り、多くは対 ADI 比で数%以下でした(総リン酸塩のように十数%のものもあります)。調査の対象になっていない添加物もあるため、品目ごとの値は各年度の報告書で確かめてください。また、水溶性の保存料・発色剤・リン酸塩などは薄切りや湯通し(ゆでこぼし)で一部がお湯に溶け出し、果皮表面の防かび剤は皮をむくと減らせることが報告されています。
出典
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)
- マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量調査|厚生労働省
- 食品安全情報(化学物質)|国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)安全情報部
- 食品衛生学雑誌(J-STAGE)|公益社団法人日本食品衛生学会
- EU 規則 1333/2008(EUR-Lex)
- EU 規則 1169/2011(EUR-Lex)
最終確認日 2026.09.27(Gemini Notebook に一次資料を集めて全項目を照合)。規制は変わることがあります。
区分は安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。このページは、法令・公的機関の評価に書かれている事実を並べたものです。