添加物データベース粘着防止剤確認日 2026.10.02
D-マンニトール(D-マンニット)
指定添加物EU でも使える(E421)
- 用途
- 粘着防止剤
- 表示の例
- マンニトール、マンニット、D-マンニトール
- 指定添加物リストの品名
- D-マンニトール(別名D-マンニット)(No.408)
- 英名
- D-Mannitol (D-Mannite)
日本では
- 糖アルコールの一つ。日本の使用基準での分類は粘着防止剤で、ふりかけ類、あめ類、らくがん、チューインガム、こんぶのつくだ煮に、それぞれ上限つきで使える。
- 表示は物質名か、簡略名の「マンニトール」「マンニット」で書く(消費者庁「食品表示基準について」別添)。
日本の使用基準
- ふりかけ類(顆粒を含むものに限る):顆粒部分に対して 50%
- あめ類:40%
- らくがん:30%
- チューインガム:20%
- つくだ煮(こんぶを原料とするものに限る):残存量 25%
- 塩化カリウム・グルタミン酸塩と配合して調味の目的で使う場合(D-マンニトールが合計量の80%以下)は、この限りでない
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E421 として載っています。
- EU では甘味料に分類される。加えたポリオール(糖アルコール)が10%を超える食品には「とりすぎるとおなかがゆるくなることがある」旨の表示が必要(EU 規則 1169/2011 附属書III)。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物1-1〜1-5(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)東京都保健医療局の掲載版
- EU 規則 1169/2011(食品情報の消費者への提供)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。