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添加物データベース粘着防止剤確認日 2026.10.02

D-マンニトール(D-マンニット)

指定添加物EU でも使える(E421)
用途
粘着防止剤
表示の例
マンニトール、マンニット、D-マンニトール
指定添加物リストの品名
D-マンニトール(別名D-マンニット)(No.408)
英名
D-Mannitol (D-Mannite)

日本では

  • 糖アルコールの一つ。日本の使用基準での分類は粘着防止剤で、ふりかけ類、あめ類、らくがん、チューインガム、こんぶのつくだ煮に、それぞれ上限つきで使える。
  • 表示は物質名か、簡略名の「マンニトール」「マンニット」で書く(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

  • ふりかけ類(顆粒を含むものに限る):顆粒部分に対して 50%
  • あめ類:40%
  • らくがん:30%
  • チューインガム:20%
  • つくだ煮(こんぶを原料とするものに限る):残存量 25%
  • 塩化カリウム・グルタミン酸塩と配合して調味の目的で使う場合(D-マンニトールが合計量の80%以下)は、この限りでない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E421 として載っています。
  • EU では甘味料に分類される。加えたポリオール(糖アルコール)が10%を超える食品には「とりすぎるとおなかがゆるくなることがある」旨の表示が必要(EU 規則 1169/2011 附属書III)。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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