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添加物データベース防かび剤確認日 2026.10.02

ピリメタニル

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
防かび剤
表示の例
防かび剤(ピリメタニル)、防ばい剤(ピリメタニル)
指定添加物リストの品名
ピリメタニル(No.337)
英名
Pyrimethanil

日本では

  • 収穫後の果物のかびを防ぐ目的で使われる防かび剤。使用基準で、使える果物と量の上限が決められている。
  • 防かび剤は「防かび剤(ピリメタニル)」のように用途名と並べて書く決まりがあり、容器包装に入れずにばら売りする食品でも、使ったことを表示するよう指導される添加物(別添 添加物1-6)に入っている。

日本の使用基準

  • あんず、おうとう、かんきつ類(みかんを除く)、すもも、もも 0.010g/kg
  • 西洋なし、マルメロ、りんご 0.014g/kg

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の食品添加物リストにはない。EU では農薬(植物保護製品の有効成分)として扱われ、食品に残ってよい量は残留基準(規則 396/2005)で決められている。

ラベルでまとめて書かれるとき

ピリメタニルは、ラベルでは「防かび剤(OPP・TBZ・イマザリルなど)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 防かび剤(OPP・TBZ・イマザリルなど) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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