添加物データベース防かび剤確認日 2026.10.02
ピリメタニル
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 防かび剤
- 表示の例
- 防かび剤(ピリメタニル)、防ばい剤(ピリメタニル)
- 指定添加物リストの品名
- ピリメタニル(No.337)
- 英名
- Pyrimethanil
日本では
- 収穫後の果物のかびを防ぐ目的で使われる防かび剤。使用基準で、使える果物と量の上限が決められている。
- 防かび剤は「防かび剤(ピリメタニル)」のように用途名と並べて書く決まりがあり、容器包装に入れずにばら売りする食品でも、使ったことを表示するよう指導される添加物(別添 添加物1-6)に入っている。
日本の使用基準
- あんず、おうとう、かんきつ類(みかんを除く)、すもも、もも 0.010g/kg
- 西洋なし、マルメロ、りんご 0.014g/kg
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU の食品添加物リストにはない。EU では農薬(植物保護製品の有効成分)として扱われ、食品に残ってよい量は残留基準(規則 396/2005)で決められている。
ラベルでまとめて書かれるとき
ピリメタニルは、ラベルでは「防かび剤(OPP・TBZ・イマザリルなど)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 防かび剤(OPP・TBZ・イマザリルなど) のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲・ばら売りの表示)
- Regulation (EC) No 396/2005(食品中の農薬の残留基準)(EUR-Lex)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。