添加物データベース防かび剤確認日 2026.10.02
プロピコナゾール
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 防かび剤
- 表示の例
- 防かび剤(プロピコナゾール)、防ばい剤(プロピコナゾール)
- 指定添加物リストの品名
- プロピコナゾール(No.375)
- 英名
- Propiconazole
日本では
- 収穫後の果物のかびを防ぐために使う防かび剤。かんきつ類(みかんを除く)と、あんず・ネクタリン・もも・おうとう・すももに使える(使用基準)。
- 防かび剤なので「防かび剤(プロピコナゾール)」のように用途名と並べて書く。バラ売りでも売り場で表示する決まりがある。
日本の使用基準
- かんきつ類(みかんを除く):0.008g/kg
- あんず・ネクタリン・もも(いずれも種子を除く)、おうとう(果梗及び種子を除く):0.004g/kg
- すもも(種子を除く):0.0006g/kg
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU では食品添加物としては認められていない。農薬(植物保護製品の有効成分)としての承認も、2018年に更新されなかった(EU 実施規則 2018/1865)。
- EFSA は農薬としての評価で、ADI を体重1kgあたり1日0.04mg としている(2017年)。
ラベルでまとめて書かれるとき
プロピコナゾールは、ラベルでは「防かび剤(OPP・TBZ・イマザリルなど)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 防かび剤(OPP・TBZ・イマザリルなど) のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EU 実施規則 2018/1865(プロピコナゾールの承認を更新しない)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。