農薬データベース殺虫剤確認日 2026.10.01

カルタップ

Cartap

そのほかの殺虫剤日本で登録あり成分は劇物WHO IIEUで非承認

上のどれにも入らない系統(フェニルピラゾール系・ピリジンアゾメチン系など)。

日本では

登録
農薬として登録されている(初めての登録 1967年5月18日)。この成分を含む製剤は 17 種類。
主な適用作物
稲、ふき、とうもろこし、ほうれんそう、だいこん、キャベツ など(適用表に出てくる作物名 51 種類)
毒性の区分
成分そのもの:劇物(2%普)
製剤(薄めて売られる商品)17種類の区分:劇物 14・普通物 3
毒物及び劇物取締法による区分。「劇(2%普)」は、成分が2%以下の製剤なら普通物という意味。
ADI(一日摂取許容量)
体重1kgあたり1日 カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ※2:0.016 / カルタップ(カルタップ塩酸塩)※2:0.03 mg
ARfD(急性参照用量)
カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ※2:0.1(カルタップ塩酸塩、チオシクラムシュウ酸水素塩及びベンスルタップのグループARfDとして) / カルタップ(カルタップ塩酸塩)※2:0.1
評価
食品安全委員会 カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ※2:2024-01-17 / カルタップ(カルタップ塩酸塩)※2:2024-01-17

ADI:一生、毎日食べ続けても健康への影響がないとされる量。ARfD:一度に(24時間以内に)食べても健康への影響がないとされる量。どちらも食品安全委員会が動物試験などから決める。

海外の評価では

WHO の急性毒性の区分
II(中程度に危険)・LD50 325 mg/kg
薄める前の成分を、主にラットに一度に飲ませたときの毒性(LD50=半数が死ぬ量。小さいほど急性毒性が強い)による区分。食品に残る量の安全性の評価ではない。
EU
EUで非承認
IARC(発がん性)
IARC の分類リストに該当する項目なし(グループ3を含め、評価されていないか対象外)

関連する解説

出典

最終確認日 2026.10.01。登録や評価は変わることがあります。

日本で登録されている農薬は、国が使える作物・量・回数・収穫前の日数を決めて認めたものです。このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、良し悪しを判定するものではありません。

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