農薬データベース除草剤確認日 2026.10.01

トリフルラリン

Trifluralin

細胞分裂を止める(土に処理する除草剤)日本で登録ありWHO UEUで非承認

芽生えたばかりの雑草の根や芽の伸びを止める。水田・畑の土に処理する。

日本では

登録
農薬として登録されている(初めての登録 1966年2月26日)。この成分を含む製剤は 6 種類。
主な適用作物
はくさい、きゅうり、さやいんげん、キャベツ、すいか、桑 など(適用表に出てくる作物名 98 種類)
毒性の区分
成分そのもの:普通物
製剤(薄めて売られる商品)6種類の区分:普通物 6
毒物及び劇物取締法による区分。
ADI(一日摂取許容量)
体重1kgあたり1日 0.024 mg
ARfD(急性参照用量)
未評価
評価
食品安全委員会 2012年1月26日

ADI:一生、毎日食べ続けても健康への影響がないとされる量。ARfD:一度に(24時間以内に)食べても健康への影響がないとされる量。どちらも食品安全委員会が動物試験などから決める。

国の残留農薬検査で(令和6年度)

農産物検出/検査検出割合基準値超過
国産0 / 3,6880.0%0件
輸入0 / 2,2990.0%0件

検査数は「農薬×検体」の延べ数。少しでも見つかれば「検出」に数える(基準値を超えたという意味ではない)。上位20に入らない農薬は、全体版の食品別の表を合算した値。

海外の評価では

WHO の急性毒性の区分
U(通常の使用で急性の危険は低い)・LD50 >10000 mg/kg
薄める前の成分を、主にラットに一度に飲ませたときの毒性(LD50=半数が死ぬ量。小さいほど急性毒性が強い)による区分。食品に残る量の安全性の評価ではない。
EU
EUで非承認
EU の ADI:0.015 mg/kg bw/day、ARfD:—
IARC(発がん性)
IARC の分類リストに該当する項目なし(グループ3を含め、評価されていないか対象外)

関連する解説

出典

最終確認日 2026.10.01。登録や評価は変わることがあります。

日本で登録されている農薬は、国が使える作物・量・回数・収穫前の日数を決めて認めたものです。このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、良し悪しを判定するものではありません。

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