農薬データベースくん蒸剤・土壌消毒剤確認日 2026.10.01

臭化メチル

Methyl bromide

倉庫・輸入検疫のくん蒸剤日本で登録あり成分は劇物WHO FMEUで非承認

貯蔵中の穀物や、輸入された農産物の害虫を防ぐ。

日本では

登録
農薬として登録されている(初めての登録 1950年9月18日)。この成分を含む製剤は 4 種類。
主な適用作物
米、麦類、雑穀、豆類等、果実、野菜、種苗等、木材、竹材等、切花 など(適用表に出てくる作物名 7 種類)
毒性の区分
成分そのもの:劇物
製剤(薄めて売られる商品)4種類の区分:劇物 4
毒物及び劇物取締法による区分。
ADI(一日摂取許容量)
食品安全委員会の評価書は見当たらない

ADI:一生、毎日食べ続けても健康への影響がないとされる量。ARfD:一度に(24時間以内に)食べても健康への影響がないとされる量。どちらも食品安全委員会が動物試験などから決める。

国の残留農薬検査で(令和6年度)

農産物検出/検査検出割合基準値超過
国産1 / 185.6%0件
輸入検出割合 4位16 / 12812.5%0件

国産で見つかった食品:米(玄米)(最大 2.0ppm)

輸入で見つかった食品:いちご、その他の穀類、ねぎ(リーキを含む)、りんご、キウィー、グレープフルーツ、バナナ、ライ麦、レモン(最大 26ppm)

検査数は「農薬×検体」の延べ数。少しでも見つかれば「検出」に数える(基準値を超えたという意味ではない)。上位20に入らない農薬は、全体版の食品別の表を合算した値。

海外の評価では

WHO の急性毒性の区分
FM(くん蒸剤(区分の対象外))
薄める前の成分を、主にラットに一度に飲ませたときの毒性(LD50=半数が死ぬ量。小さいほど急性毒性が強い)による区分。食品に残る量の安全性の評価ではない。
EU
EUで非承認
EU の ADI:0.4 mg/kg bw/day、ARfD:0.4 mg/kg bw
IARC(発がん性)
IARC の分類リストに該当する項目なし(グループ3を含め、評価されていないか対象外)

知っておきたいこと

  • オゾン層を壊す物質として、モントリオール議定書で使用が制限されている。検疫と出荷前の処理(植物防疫)のためのくん蒸は、例外として使われている。
  • 国の検査では「臭素」として測られ、輸入の農産物で検出の多いものの1つ(厚労省 令和6年度:128件中16件)。

関連する解説

出典

最終確認日 2026.10.01。登録や評価は変わることがあります。

日本で登録されている農薬は、国が使える作物・量・回数・収穫前の日数を決めて認めたものです。このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、良し悪しを判定するものではありません。

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