農薬データベース殺虫剤確認日 2026.10.01
テフルベンズロン
Teflubenzuron
脱皮や変態など、昆虫の成長のしくみを乱す。
日本では
- 登録
- 農薬として登録されている(初めての登録 1990年11月7日)。この成分を含む製剤は 2 種類。
- 主な適用作物
- みかん、なつみかん、かき、もも、ネクタリン、りんご など(適用表に出てくる作物名 45 種類)
- 毒性の区分
- 成分そのもの:普通物製剤(薄めて売られる商品)2種類の区分:普通物 2毒物及び劇物取締法による区分。
- ADI(一日摂取許容量)
- 体重1kgあたり1日 0.021 mg
- ARfD(急性参照用量)
- 設定の必要なし
- 評価
- 食品安全委員会 2017年12月12日
ADI:一生、毎日食べ続けても健康への影響がないとされる量。ARfD:一度に(24時間以内に)食べても健康への影響がないとされる量。どちらも食品安全委員会が動物試験などから決める。
国の残留農薬検査で(令和6年度)
| 農産物 | 検出/検査 | 検出割合 | 基準値超過 |
|---|---|---|---|
| 国産 | 4 / 1,921 | 0.2% | 1件 |
| 輸入 | 0 / 2,193 | 0.0% | 0件 |
国産で見つかった食品:いちご、ねぎ(リーキを含む)、セロリ、日本なし(最大 0.07ppm)
検査数は「農薬×検体」の延べ数。少しでも見つかれば「検出」に数える(基準値を超えたという意味ではない)。上位20に入らない農薬は、全体版の食品別の表を合算した値。
海外の評価では
- WHO の急性毒性の区分
- U(通常の使用で急性の危険は低い)・LD50 >5000 mg/kg薄める前の成分を、主にラットに一度に飲ませたときの毒性(LD50=半数が死ぬ量。小さいほど急性毒性が強い)による区分。食品に残る量の安全性の評価ではない。
- EU
- EUで非承認(2019-11-30(details)に承認が終了)EU の ADI:0.01 mg/kg bw/day、ARfD:—
- IARC(発がん性)
- IARC の分類リストに該当する項目なし(グループ3を含め、評価されていないか対象外)
関連する解説
出典
- FAMIC(農林水産消費安全技術センター)農薬登録情報(2026年9月30日現在)
- 食品安全委員会 テフルベンズロンの評価書(2017年12月12日)
- 厚生労働省『令和6年度 食品中の残留農薬等検査結果』
- WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard 2019
- EU Pesticides Database(Teflubenzuron)
最終確認日 2026.10.01。登録や評価は変わることがあります。
日本で登録されている農薬は、国が使える作物・量・回数・収穫前の日数を決めて認めたものです。このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、良し悪しを判定するものではありません。