ラベルの読み方日本と海外の違い説の検証確認日 2026.09.28

「果糖ぶどう糖液糖」とは? 原料のトウモロコシと遺伝子組み換え、砂糖との違い

清涼飲料やスポーツドリンク、めんつゆの裏面によく書かれている「果糖ぶどう糖液糖」「ぶどう糖果糖液糖」。まとめて異性化液糖(いせいかえきとう)と呼ばれる、液体の糖です。

原料は主にトウモロコシで、その多くは輸入です。そして、輸入トウモロコシの多くは遺伝子組み換えの品種と推定されています。それでも、裏面に「遺伝子組換え」と書かれることは、まずありません。

この記事では、

  • 異性化液糖とは何か、名前の違いは何を表しているのか
  • どんな食品に使われ、なぜ使われているのか
  • 「砂糖より体に悪い」という話を、公的機関はどう見ているのか
  • 原料のトウモロコシと遺伝子組み換え、表示のルール
  • 日本と海外で、遺伝子組み換えの表示がどう違うのか
  • 遺伝子組み換え作物と除草剤(グリホサート)の関係

を、国や海外の公的機関の資料をもとに整理します。

結論:原料のことは、ラベルからは分かりません

  • 異性化液糖は、でん粉から作った、ぶどう糖と果糖が混ざった液体の糖です。果糖の割合によって「ぶどう糖果糖液糖」「果糖ぶどう糖液糖」「高果糖液糖」と名前が変わります
  • 使われる量の半分以上(54%)が清涼飲料です。冷やすと甘く感じる果糖の性質や、液体で扱いやすいことが理由に挙げられています
  • 米国の食品医薬品局(FDA)は、同じくらいの量の砂糖と比べて安全性に差があるという証拠は知らないとしています。一方、WHOや欧州食品安全機関(EFSA)は、砂糖も含めた「加えた糖」を減らすことを勧めています
  • 日本が輸入するトウモロコシの約97%は、遺伝子組み換え品種の作付けが9割を超える米国・ブラジル産です。ただし、異性化液糖の原料に限った公的なデータはありません
  • 異性化液糖は、精製すると組み換えた遺伝子が検出できなくなるため、日本では遺伝子組み換えの表示義務がありません。原料が遺伝子組み換えかどうかは、ラベルからは確かめられません
  • EUは、検出できるかどうかに関係なく、遺伝子組み換え作物から作った食品に表示を求めています。日本や米国とは考え方が違います

異性化液糖とは

でん粉から作る、液体の糖

農林水産省の資料によると、異性化液糖は次のように作られます。

  1. トウモロコシなどのでん粉を、酵素で分解してぶどう糖にする
  2. ぶどう糖に別の酵素(異性化酵素)をはたらかせて、その一部を、より甘い果糖に変える

ぶどう糖を果糖に変えることを「異性化」と呼ぶので、異性化液糖という名前になっています。この製法のかなめになる酵素を使う技術は、1960年代に日本の発酵研究所(今の産業技術総合研究所)で開発され、国の特許として初めて海外に輸出されたものです(農林水産省)。

砂糖とのちがい

砂糖(ショ糖) 異性化液糖
中身 ぶどう糖と果糖が1つずつ結びついたもの ぶどう糖と果糖が、ばらばらのまま混ざったもの
形 結晶(粉) 液体(水分を約25%含む)
甘さ 基準(100) 果糖を55%含む標準的なもので、砂糖と同じくらい

(農林水産省・農畜産業振興機構の資料から)

甘さの目安は、砂糖を100とすると、果糖が120〜170、ぶどう糖が65〜80です(農林水産省)。

名前は、果糖の割合で決まる

名前 果糖の割合
ぶどう糖果糖液糖 50%未満
果糖ぶどう糖液糖 50%以上90%未満
高果糖液糖 90%以上
砂糖混合○○液糖 上の液糖に砂糖を混ぜたもの

(農林水産省の資料にある JAS の分類)

先に来る糖のほうが多い、と覚えると分かりやすい名前です。「果糖ぶどう糖液糖」は果糖が半分以上、「ぶどう糖果糖液糖」はぶどう糖のほうが多い液糖です。

裏面の原材料名では、食品表示基準により、この3つをまとめて「異性化液糖」と書くこともできます。砂糖を混ぜたものは「砂糖混合異性化液糖」や「砂糖・異性化液糖」と書けます。異性化液糖は添加物ではなく原材料なので、原材料名の欄に、使った量の多い順に並びます。

どんな食品に使われている?

農林水産省によると、異性化糖(乾物で年77.6万トン、令和6砂糖年度)の使い道は次のとおりです。

使い道 異性化糖 (参考)砂糖
清涼飲料 54.4% 17.4%
調味料 12.1% 5.2%
酒類 11.1% 2.1%
パン類 5.9% 11.5%
菓子類・冷菓 5.4% 29.5%

(主な使い道だけを載せています。砂糖は令和6年度の数字で、家庭用8.7%を含みます)

清涼飲料や酒類のような液体の食品では、砂糖より多く使われています。一方、菓子やパンでは、砂糖の1割ほどにとどまっています(農林水産省)。

なぜ使われている?

使い勝手と甘さの性質

農林水産省の資料は、異性化糖の特徴として次を挙げています。

  • 液体なので、溶かす手間がいらない。タンクローリーで運び、タンクで保存できる
  • 砂糖より甘みをシャープに感じ、温度が低いほど甘く感じる(5℃でもっとも甘く評価される)
  • 砂糖に比べて安く作れる
  • 結晶になりにくく、作る工程で扱いやすい

農畜産業振興機構も、砂糖やぶどう糖の甘さは温度であまり変わらないのに対し、果糖は冷やしたほうが甘く感じるため、清涼飲料には果糖の多い「果糖ぶどう糖液糖」がよく使われる、と説明しています。

反対に、液体なので運ぶのが不便、傷みやすく長く保存できない、という面もあります。菓子やパンで砂糖が中心なのは、こうした性質の違いによるものです。

価格の調整のしくみ

日本では、輸入した砂糖などから「調整金」を集めて、国産のさとうきび・てん菜の生産を支えています。異性化糖も、砂糖の代わりになるものとして、この調整金の対象です。

ところが、砂糖の価格を異性化糖の価格に換算するときに、異性化糖を砂糖より「劣る」とみなす係数が使われていたため、平成23年度(2011年度)以降、異性化糖の調整金は一度も発生していませんでした。

農林水産省は「異性化糖の用途の拡大を反映」してこの係数を見直し、2024年4月から、13年ぶりに調整金が発生するようにしました(負担を急に増やさない措置をとったうえで、製品1トンあたり2,000円程度の見込み)。

「増えた」の中身

甘味全体の需要は減っていて、異性化糖の量はやや増加から横ばいです。一方で砂糖が大きく減ったため、甘味全体に占める割合(砂糖:異性化糖:加糖調製品)は、76:21:2(平成元年)から62:27:11(近年)に変わりました(農林水産省)。「異性化糖が増えた」というより、砂糖から置き換わって割合が増えた、というのが実態です。

砂糖より体に悪い?

「果糖ぶどう糖液糖は砂糖より体に悪い」という話を見かけることがあります。公的機関の見解を整理します。

砂糖と比べた評価

  • 米国食品医薬品局(FDA):果糖42%・55%の異性化液糖(HFCS)を含む食品と、ぶどう糖と果糖をほぼ同じ割合で含む砂糖・はちみつなどを同じくらい含む食品とで、安全性に差があるという証拠は知らないとしています
  • 欧州食品安全機関(EFSA、2022年):果糖を同じカロリーのぶどう糖と置き換えた試験からは、脂肪肝や肥満のリスクが高まるという結果は示されなかったとしています(ただし試験の数は少ない)

砂糖も、体の中ではぶどう糖と果糖に分かれます。異性化液糖か砂糖かという「種類」より、どれだけとるかという「量」が問題にされています。

「加えた糖」を減らすよう勧められている

  • WHO(2015年):食品に加えられた糖(砂糖・ぶどう糖・果糖など)と、はちみつ・シロップ・果汁の糖を合わせた「遊離糖類」を、1日のエネルギーの10%未満に、できれば5%未満(約25g)にするよう勧めています。甘い炭酸飲料1缶に最大40gほどの遊離糖類が含まれる、としています
  • EFSA(2022年):加えた糖・遊離糖類は、栄養の足りた食事の中でできるだけ少なくするべきだとしました。甘い飲み物を自由に飲むことと肥満の因果関係は、確実性が高いと評価しています。上限の数値は決められませんでした

異性化液糖の半分以上は清涼飲料に使われています。気をつけるとすれば、異性化液糖そのものより、甘い飲み物からとる糖の量です。甘味料(砂糖の代わりに使われる人工甘味料など)については → 甘味料の記事

原料のトウモロコシと遺伝子組み換え

原料は主に輸入トウモロコシ

農林水産省によると、異性化糖を作る会社は11社14工場で、コーンスターチや国産のいもでん粉(さつまいも・じゃがいも)を原料にしています。そのうち9社11工場は、輸入したトウモロコシから異性化糖などを一貫して作っています。

輸入トウモロコシの多くは、遺伝子組み換えと推定

2025年に日本が輸入したトウモロコシは1,527.6万トン。その内訳は次のとおりです。

輸入元 割合 その国の遺伝子組み換え品種の作付け率
米国 76% 94%
ブラジル 21% 96%
その他 2% ―

(農林水産省「遺伝子組換え農作物の管理について」2026年7月)

農林水産省は、食用油や甘味料などの原料として輸入されるトウモロコシなどについて、大半が遺伝子組み換えと分けずに輸入されるため、多くが遺伝子組み換えと推定しています。

異性化液糖の原料に限ると、分からない

では、異性化液糖の原料はどうでしょうか。

業界団体(日本スターチ・糖化工業会)は、食品に直接使うコーンスターチには、主に遺伝子組み換えと分けて管理した(分別生産流通管理をした)トウモロコシを使っていると説明しています。ただし、でん粉の使い道の約7割を占める、異性化糖などの糖化用について、同じ説明は見当たりません。

異性化液糖の原料が遺伝子組み換えかどうかを示す公的なデータはなく、「遺伝子組み換えの可能性が高い」とも「主に遺伝子組み換えでない」とも言い切れない、というのが現状です。

遺伝子組み換えの表示のルール(日本)

表示が必要なのは、検出できる食品だけ

遺伝子組み換えの表示が義務になっているのは、次の9つの農産物と、それを原料にした33の加工食品群です。

  • 大豆(枝豆・大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな

加工食品で義務の対象になっているのは、豆腐や納豆、コーンスナック菓子など、加工したあとも組み換えた遺伝子(DNA)やそれから作られたたんぱく質が検出できるものです。

異性化液糖・しょうゆ・油は、義務の対象外

農研機構は、しょうゆ、大豆油、コーン油、なたね油、てん菜の砂糖、コーンフレーク、異性化液糖などは、加工の途中で組み換えたDNAやたんぱく質が分解・除去され、最新の技術でも検出できず、検査で確かめられないため、表示義務の対象外になっていると説明しています。

そのため、遺伝子組み換えのトウモロコシから作った異性化液糖でも、「遺伝子組換え」と書く義務はありません。

例外があります。高オレイン酸大豆のように、成分や栄養価そのものを変えた遺伝子組み換え作物を使った場合は、油などでも表示が必要です。

任意で書くときは、同じルール

表示義務のない食品でも、任意で表示することはできます。その場合は、義務の対象と同じルールに従います(消費者庁)。

2023年4月から、「遺伝子組換えでない」と書けるのは、分けて管理したうえで、遺伝子組み換えの混入がないと認められる場合に限られるようになりました(それまでは混入5%以下なら書けた)。5%以下に抑えて分けて管理したものは、「分別生産流通管理済み」などと書きます。

日本と海外のちがい

精製して遺伝子が検出できない食品(糖・油など)
日本 表示義務なし。任意で書くときは義務の対象と同じルール
EU 検出できるかどうかに関係なく、遺伝子組み換え作物から作った食品は表示が必要。原材料名に「遺伝子組み換え〇〇から製造」などと書く
米国 組み換えた遺伝子が検出できない食品は、表示義務の対象(バイオエンジニアリング食品)に当たらない。任意で「バイオエンジニアリング由来」と書くことはできる

EUの規則(1829/2003)は、組み換えたDNAやたんぱく質が最終製品で検出できるかどうかに関係なく、はっきり表示することが、多くの消費者の求めに応え、選ぶ助けになる、と前文で説明しています。

ただしEUでも、次のものは表示の対象外です。

  • 遺伝子組み換えの混入が、原材料ごとに0.9%以下で、意図しない・技術的に避けられないもの
  • 遺伝子組み換えの飼料で育てた家畜の肉・乳・卵(遺伝子組み換え作物「から」作ったものではなく、「を使って」作ったものなので対象外)

遺伝子組み換え作物と除草剤

除草剤をかけても枯れない作物

遺伝子組み換え作物には、主に2つの種類があります。

種類 どんなものか 米国のトウモロコシでの作付け率(2025年)
除草剤耐性 除草剤をかけても枯れないように遺伝子を組み込んだもの 約92%
害虫抵抗性(Bt) 土の中の細菌(Bt)の遺伝子を組み込み、作物自身が特定の害虫に効くたんぱく質を作るもの 87%

(米国農務省 経済調査局。両方を組み合わせた品種が84%)

除草剤耐性の作物では、作物が育っている間でも、畑全体に除草剤(主にグリホサート)をまけるようになりました。除草剤耐性の作物が登場した1996年以降、2014年までに世界のグリホサートの使用量は約15倍に増えました。2012年には、世界の農業での使用量の約56%が除草剤耐性作物に使われたと推計されています(Benbrook 2016)。

グリホサートの評価は分かれている

機関 評価
国際がん研究機関(IARC、2015年) 「ヒトに対しておそらく発がん性がある」(グループ2A)
日本の食品安全委員会 発がん性・遺伝毒性は認められない。一日摂取許容量(ADI)は体重1kgあたり1mg
欧州食品安全機関(EFSA) 遺伝毒性はなく、ヒトに対する発がん性物質ではない

厚生労働省の資料は、この違いについて、IARCは公開された論文などから「危険性があるかどうか」を判断しているのに対し、食品安全委員会などは国際的に決められた方法の試験結果から「実際に食べたときのリスク」を評価している、と説明しています。

日本の残留基準値の改定(2017年)

2017年12月、グリホサートの残留基準値が改定されました。

食品 改定前 改定後
小麦 5.0ppm 30ppm
大麦 20ppm 30ppm
ライ麦・そば 0.2ppm 30ppm
とうもろこし 1.0ppm 5ppm

改定のきっかけは、国内で使える作物を広げる申請と、海外で使われる農薬について日本の基準を設けるよう求める申請です。食品安全委員会の評価をふまえて審議されました(厚生労働省)。

輸入小麦やパンのグリホサートの検査結果は → ポストハーベストの記事

裏面チェックのポイント

  1. 原材料名の「果糖ぶどう糖液糖」「ぶどう糖果糖液糖」「異性化液糖」を探す:原材料名は使った量の多い順です。前のほうにあれば、使っている量が多いことが分かります
  2. 名前で果糖の割合の目安が分かる:先に来る糖のほうが多い。「果糖ぶどう糖液糖」は果糖50%以上
  3. 「遺伝子組換え」の表示がないことは、原料が遺伝子組み換えでないという意味ではない:異性化液糖には表示義務がありません
  4. 「遺伝子組換えでない」と書いてあれば、任意の表示:2023年4月からは、混入がないと認められる場合に限られます
  5. 甘い飲み物は、栄養成分表示の「炭水化物」で糖の量の目安を見る:WHOは、甘い炭酸飲料1缶に最大40gほどの遊離糖類が含まれるとしています

ウラヨミの考え方

ここまでをまとめると、

  • 異性化液糖は、砂糖と同じくらいの量なら安全性に差があるという証拠はない、と米国FDAは見ています。問題にされているのは、甘い飲み物などからとる糖の量です
  • 一方で、原料のトウモロコシが遺伝子組み換えかどうかは、日本のラベルからは分かりません。EUのように、検出できなくても表示を求める国もあります

ウラヨミでは、異性化液糖を「体に悪い糖」とは書きません。そのうえで、遺伝子組み換えを避けたい人が判断できるように、「原料のことはラベルに出ない」という事実を伝えます。

原材料に使われた添加物が表示されない「キャリーオーバー」も、ラベルに出ないもののひとつです → キャリーオーバーの記事

あわせて知っておきたいこと

参考にした資料

  • 農林水産省「異性化糖をめぐる状況について」(2026年3月)
  • 農林水産省「異性化糖に係る糖価調整制度の運用の見直しについて」(2023年12月、砂糖類・でん粉情報 2024年4月号)/「令和8砂糖年度・令和8でん粉年度における価格調整制度の各種指標の決定について」
  • 農畜産業振興機構「異性化糖の話」
  • 食品表示基準(内閣府令)第3条第1項の表「原材料名」(e-Gov 法令検索、2026年9月確認)
  • 米国食品医薬品局(FDA)「High Fructose Corn Syrup Questions and Answers」
  • 欧州食品安全機関(EFSA)「Tolerable upper intake level for dietary sugars」(EFSA Journal 2022)
  • WHO「Guideline: Sugars intake for adults and children」(2015)
  • 農林水産省 消費・安全局「遺伝子組換え農作物の管理について」(2026年7月)
  • 日本スターチ・糖化工業会「Q&A」
  • 農畜産業振興機構「でん粉の様々な用途」
  • 消費者庁「遺伝子組換え表示制度」
  • 農研機構「遺伝子組換え農作物を使っていても醤油や食用油に表示義務がないのはなぜですか?」
  • 新潟県「令和5年4月1日から新たな遺伝子組換え表示制度に変わりました」
  • Regulation (EC) No 1829/2003(前文16・21、第12条・第13条)
  • 7 CFR Part 66(National Bioengineered Food Disclosure Standard)§66.1・§66.9・§66.116
  • 米国農務省 経済調査局(USDA ERS)「Recent Trends in GE Adoption」
  • Benbrook CM「Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally」Environ Sci Eur 2016
  • 厚生労働省 生食発1225第5号(2017年12月25日)/薬事・食品衛生審議会 農薬・動物用医薬品部会「グリホサート(案)」

※この記事は、表示のルールと公的機関の評価を説明するもので、特定の食品や原材料の安全性・危険性を判定するものではありません。

関連する読みもの・データベース

この記事は、公的機関の資料と研究をもとに表示のルールや評価を整理したもので、特定の食品や添加物の安全性・危険性を判定するものではありません。制度や海外の規制は変わることがあります(確認日 2026.09.28)。